東京電力福島第1原発事故の影響で休業している福島県いわき市のゴルフ場内の建物について、固定資産税算定の基になる評価額を事故前と同程度とした市の決定は違法として、運営会社が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は9月14日、一審福島地裁に続き評価額は過大と判断し、市側の控訴を棄却した。
ゴルフ場は同原発の南約30キロのいわきプレステージカントリー倶楽部。判決で小川浩裁判長は評価対象のクラブハウスなどについて「放射性物質に汚染された芝などの廃棄物が保管されているコースに隣接しており、ゴルフ場と一体利用ができない」と指摘し、評価額は事故前より下がっていると判断した。
一、二審判決によると、敷地内の7棟に関し、いわき市は2015年度の評価額を約2億円と決定。会社側は営業を再開できないため約1400万円を下回ると主張したが、市の審査委員会は15年12月、「評価は適正」としてゴルフ場側の審査申し立てを棄却した。
いわき市の担当者は「判決内容を確認し対応を検討したい」と話した。